12条点検(特定建築物定期調査・建築設備定期検査・防火設備定期検査)

定期的な点検だからこそ、専門の調査会社が安心

調査&適切なアドバイス

私たちは不動産業者や建設業者の系列に属していません。調査に特化した中立な第三者機関の視点で、本当に必要な補修内容のみをアドバイスします。

豊富な実績

保険業界で培った厳正な観察眼と高いスキルを活かし、これまでに東京都や横浜市などの自治体や公的機関の調査業務を多数手がけてきた信頼と実績があります。

主な実績
柔軟な対応

法律によって定められた検査項目を確実に実施・報告することはもちろん、その他に気になる箇所があれば柔軟に対応します。お気軽にご相談ください。

12条点検の費用の目安

調査費用は建物の状況や規模によって変動します。詳しくはご相談ください。

特定建築物定期調査(税抜き価格)
延床面積(㎡)マンション・共同住宅事務所・病院・福祉施設ホテル・店舗
~2,000¥60,000¥60,000¥60,000
2,000~3,000¥70,000¥70,000¥70,000
3,000~4,000¥80,000¥85,000¥85,000
4,000~5,000¥90,000¥100,000¥100,000
5,000~別途見積もり別途見積もり別途見積もり

特定建築物定期調査(税抜き価格)

マンション・共同住宅
延床面積(㎡)税抜き価格
~2,000¥60,000
2,000~3,000¥70,000
3,000~4,000¥80,000
4,000~5,000¥90,000
5,000~別途見積もり
事務所・病院・福祉施設
延床面積(㎡)税抜き価格
~2,000¥60,000
2,000~3,000¥70,000
3,000~4,000¥85,000
4,000~5,000¥100,000
5,000~別途見積もり
ホテル・店舗
延床面積(㎡)税抜き価格
~2,000¥60,000
2,000~3,000¥70,000
3,000~4,000¥85,000
4,000~5,000¥100,000
5,000~別途見積もり
建築設備定期検査(税抜き価格)
延床面積(㎡)マンション・共同住宅事務所・病院・福祉施設ホテル・店舗
~2,000¥55,000¥60,000¥60,000
2,000~3,000¥65,000¥70,000¥70,000
3,000~4,000¥75,000¥85,000¥85,000
4,000~5,000¥85,000¥100,000¥100,000
5,000~別途見積もり別途見積もり別途見積もり

建築設備定期検査

マンション・共同住宅
延床面積(㎡)税抜き価格
~2,000¥55,000
2,000~3,000¥65,000
3,000~4,000¥75,000
4,000~5,000¥85,000
5,000~別途見積もり
事務所・病院・福祉施設
延床面積(㎡)税抜き価格
~2,000¥60,000
2,000~3,000¥70,000
3,000~4,000¥85,000
4,000~5,000¥100,000
5,000~別途見積もり
ホテル・店舗
延床面積(㎡)税抜き価格
~2,000¥60,000
2,000~3,000¥70,000
3,000~4,000¥85,000
4,000~5,000¥100,000
5,000~別途見積もり
防火設備定期検査
設備の種類や数量によって変わりますので、別途見積もりさせていただきます。

防火設備定期検査

設備の種類や数量によって変わりますので、別途見積もりさせていただきます。
  • ※上記価格は税抜き価格です。別途消費税が加算されます。
  • ※上記価格には、報告書作成費‧報告書提出代⾏費が含まれています。
  • ※図⾯‧資料が不⾜している場合は別途費⽤が発⽣します。
  • ※特定⾏政庁への事務⼿数料は含まれていません。
  • ※外壁全⾯打診調査‧⾚外線調査は含まれていません。
  • ※夜間調査、設備内容(中央管理⽅式‧機械式排煙設備等)により別途費⽤がかかります。
  • ※対象エリアは東京都‧神奈川県‧埼⽟県‧千葉県です。
キャンセル規定注意事項について

ご相談から報告までの流れ

ご相談・お見積もり依頼をいただいてから、自治体への報告までの大まかな流れです。必要な書類の準備など詳しい段取りは個別にご案内します。

状況の確認

建物の用途や規模などの概要、検査を希望する期間などヒアリングします。

お見積もり

ご要望に応じた調査内容を提案し、併せてお見積もりを提出します。

ご発注

調査の内容、見積もり金額で了承を得られれば、正式に発注をいただきます。

現地調査

お客さまから提出いただく書類を確認し、お約束の日程にて現地で調査を実施します。

報告書の提出

結果をまとめた報告書をお客さまにご確認いただき、当社にて特定行政庁へ提出します。

BASIC KNOWLEDGE 多くの人が利用する建築物の安全性を調べる

12条点検は、不特定多数の人々が利用する学校、病院、各種商業施設などの特定建築物が、火災や地震によって大きな損害を受けることがないように、建築物の状態を定期的に調査するものです。建築基準法第12条によって定められており、違反すると建築物の所有者や管理者に罰則が科せられます。
※対象となる建物や規模は、地方自治体によって異なる場合があります。

建築基準法第12条が定める4つの定期点検・報告制度

特定建築物定期調査(3年に1回実施)

躯体や内壁、床、天井、屋上といった建築物の構造に関することや、地盤や基礎、雨水の排水状況など敷地に関すること、避難経路や非常用設備の設置・稼働状況といった緊急時の安全性など、平時における建築物の状態はもちろん災害や事故が起きた際の安全性も調査します。

建築設備定期検査(毎年実施)

換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備を対象とした検査で、毎年実施することが義務付けられています。腐食状況の点検や換気量の確認などを行い、設備が安全・快適に使用できる状態にあるかどうかを検査します。

防火設備定期検査(毎年実施)

特定建築物に設置されている防火扉、防火シャッター、耐火クロススクリーン、ドレンチャーといった「防火設備」を重点的に検査します。近年は防火設備の機能が向上し、構造が複雑化しているため、その動作確認を行うには専門的な知識が必要です。

昇降機などの定期検査(毎年実施)

エレベーターやエスカレーターなどの昇降機の検査です。メーカーなどによる検査をお勧めします。

建築基準法第12条第1項より(一部抜粋)
~(省略)~ 当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化 の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
罰則規定
12条点検に違反した場合、同法第101条第2項にて100万円以下の罰金が規定されています。もし、実施をされていない場合、万が一大きな火災・地震等が発生した際に、巨額の賠償責任を負うリスクもあるので、早急な実施を強くお勧めいたします。

12条点検の主な内容

特定建築物定期調査(3年に1回実施)

敷地及び地盤の調査
  • 地盤沈下による不陸、傾斜など
  • 敷地内の雨水の排水
  • 避難通路の有効幅員の確認、支障物の有無
  • ブロック塀などの耐震対策、劣化・損傷
  • 擁壁の劣化・損傷、水抜きパイプの維持保全
  • 屋外機器本体、支持部材などの劣化・損傷
建築物外部の調査
  • 基礎の沈下、劣化・損傷
  • 土台の沈下、劣化・損傷
  • 外壁開口部の防火対策
  • 外壁躯体の沈下、劣化・損傷
  • 外装仕上げ材などの劣化・損傷
  • シーリング材の劣化・損傷
  • サッシ及びガラスの劣化・損傷
  • 広告板など外壁に緊結された機器本体、支持部材の劣化・損傷
屋上及び屋根の調査
  • 屋上面の劣化・損傷
  • パラペット立ち上り面、笠木、排水溝、ドレーンの劣化・損傷
  • 屋根、屋根ふき材の防火対策、劣化
  • 高架、高置水槽、フェンスなどの機器本体や支持部分の損傷・劣化
建築物内部の調査
  • 防火区画(面積、堅穴、異種用途、条例による区画)の状況
  • 内壁、床、天井躯体の劣化・損傷
  • 防火扉・シャッターの設置状況、作動確認
  • 居室の採光、換気
  • アスベスト(石綿)の使用有無、飛散防止対策
避難施設などの調査
  • 避難経路の確認、幅員確保の状況、物品放置の有無
  • 屋上広場、避難バルコニー・手すりの確保
  • 防煙垂壁、排煙設備(防煙区画・自然排煙口)の維持保全
  • 非常用の進入口などの設置状況、維持保全
  • 非常用の照明装置の作動
その他の調査
  • 膜構造建築物の膜体・取付部材などの維持保全
  • 免震構造建築物の免震層及び免震装置の維持保全
  • 避雷針、避雷導線などの劣化
  • 煙突本体及び建築物との接合部

建築設備定期検査(毎年実施)

換気設備の点検
  • 給気機・排気機の作動状況
  • 給気口・排気口の設置状況、風道の材質など
  • 換気風量の測定
  • 中央管理方式の機器の性能(温度、湿度、気流、浮遊粉塵、CO、CO2)
  • 防火ダンパーの設置状況、作動状況
排煙設備の点検
  • 排煙機の作動状況・風量の測定
  • 排煙口の設置状況・風量の測定
  • 手動開放装置の設置状況
  • 排煙風道・防火ダンパーの取り付け状況
  • 自家用発電装置の設置状況
非常用照明装置の点検
  • 器具の点灯及び設置状況
  • 照度の測定
  • 配線の状況
  • 蓄電池設備の状況
  • 自家用発電装置の設置・燃料など
給水、排水設備の点検
  • 飲料用配管、排水配管の取り付け状況、貫通部の処理
  • 給水タンクなどの腐食及び漏水の有無
  • 排水ポンプの運転状況
  • 排水槽の状況、排水漏れの有無

防火設備定期検査(毎年実施)

防火扉の点検
  • 閉鎖の障害となる物品の放置状況
  • 煙・熱感知器との連動試験
  • 自動閉鎖装置の状況の確認
  • 建て付け部分(本体と枠)の状況の確認
  • 運動エネルギー、閉鎖力の測定
防火シャッターの点検
  • 閉鎖の障害となる物品の放置状況
  • 煙・熱感知器との連動試験
  • 自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況の確認
  • 駆動装置(開閉機、ローラーチェーン)の状況
  • 運動エネルギーの測定
耐火クロススクリーンの点検
  • 閉鎖の障害となる物品の放置状況の確認
  • 煙・熱感知器との連動試験
  • 自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況
  • 駆動装置(ローラーチェーン)の状況
  • 運動エネルギーの測定
ドレンチャーなど水幕を
形成する防火設備
  • 設置状況の確認
  • 水幕形成部全体の周囲の状況の確認
  • 散水分布障害の状況
  • 排水の状況
  • 水源の状況
  • 加圧送水装置の状況
  • 自動閉鎖装置や手動閉鎖装置の状況

12条点検以外の検査にも柔軟に対応

外壁調査(直接打診調査、赤外線調査)

乾式工法を除くタイル貼りや石貼り、モルタルで仕上げたマンションの外壁が剥がれ落ちるのを未然に防ぐための調査です。

劣化診断調査

建築物の劣化している箇所やその具合を細かく把握するための調査です。主にビルやマンションで、気づかないうちに進む腐食などを防ぎます。

非構造部材点検

天井材や壁材、窓ガラス、照明器具などの非構造部材が、強い地震などで剥がれたり壊れて落下することがないように行う点検です。

耐震調査

主に旧耐震基準で建てられた建築物が、強い地震で倒壊しないだけの耐震性を有しているか、現行の耐震基準で調査します。

12条点検には専門の資格が必要

12条点検は、1級建築士または2級建築士の資格の他、特定の講習を受けて取得する専門の資格が必要です。もちろん資格があるだけでは十分とはいえず、現場での経験や実績が重要といえます。
多くの方が利用する建築物の安全と安心は、私たちにお任せください。

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